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弁護士 神谷 延治
〒102-0083
東京都千代田区麹町4-7ー2
Daiwa麹町4丁目ビル3階
弁護士法人鈴木康之法律事務所
受付時間 | 午前10時〜午後7時 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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土地・建物の利用の増進などを目的として、平成3年8月に新借地借家法が施行されてから約25年が経過しました。この間、社会経済的状況やキャピタル・ゲインの取得を目的とした土地利用の変化を反映し、旧借地法・旧借家法の下での契約の解消と新法による契約が着実に増えたといえます。こうした時代の変化を反映した土地・建物に関する新たな法制度の下で生じた取引慣行や解釈・適用をめぐる判例も次第に蓄積されてきました。
不動産をめぐる法律問題で日常的に多いのは、賃料の不払い、更新拒絶、建物からの退去、土地の明渡し、敷金の返還といった賃貸借契約とそれに付随するものです。
当事務所では、こうした不動産の賃貸借(借地・借家)はもとより、売買、開発、管理などをめぐる様々な法律問題に関する助言、紛争の予防を目的とした契約書の作成・レビュー、調停・訴訟などによる紛争解決のサポートを行っています。
また、個人の不動産取引や近隣との境界をめぐる紛争などの日常的な問題や欠陥住宅などの建築をめぐる紛争の解決にも取り組んでいます。
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