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弁護士 神谷 延治
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東京都千代田区麹町3-2ー4
麹町HFビル8階
弁護士法人西村綜合法律事務所
受付時間 | 午前10時〜午後7時 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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高齢社会の到来により、相続により遺産を承継する機会が増加することでしょう。それに伴い、遺産をめぐる争いも増加することが予想されます。最近では市民の間に遺言の重要性が広く認識され、遺言書を作成することが増えましたが、依然として遺言が有効に活用されているとはいえないように思えます。
遺言書が作成されずに相続が開始されると、遺産は法律の定める割合により相続人に配分されることになります。ところが、遺産分割協議の段階になると、複雑で相続人らの権利や利害が対立することにより、親族間で遺産をめぐる争いに発展することもしばしば見られるところです。このような状況にあっても、遺言は遺言者が家族に対して最後の想いを託したものですから、遺言を残しておけば遺言者の意思が尊重され、遺産分割協議をすることなく、親族間の実情に合った遺産分割の方法を指定することができるので、相続人間の無用な争いを予防することもできます。
当事務所では、こうした相続人間の紛争を防止し、かつ遺言者の想いを実現するため、遺言書の作成や遺言執行者への就任などを通じた適法かつ適正な遺言執行に関するサポートを行っています。他方で遺産分割が必要な場合には、関係当事者の権利・利益に配慮しつつ、遺産分割協議書の作成や遺産分割の調停・審判の申立てを行っています。
平成26年12月31日以前に相続または遺贈により取得した財産に係る相続税について、遺産に係る基礎控除額が大きかったため、課税対象となる人はごく限られていました。ところが、平成27年1月1日以後に相続または遺贈により取得した財産に係る相続税について、遺産に係る基礎控除額が引き下げられたため、課税対象となった人が増大しました(平成26年分約5万6000人(課税割合4.4%)→平成27年分約10万3000人(同8.1%))。
相続財産の金額の構成比をみると、依然として土地の割合が最も高く、土地の評価の仕方、特例の適用、分割の方法によって相続税の額は大きく変わります。特に、小規模宅地の減額の特例を適用すると相続税額が大幅に下がるため、同特例の要件を事前に確認し、適用できる状況を作り出しておくこと、同特例を適用できるよう遺言書を作成することが重要となります。
新しい相続税制が平成27年1月1日以後に相続または遺贈により取得した財産に係る相続税について適用されます。改正のポイントは次のとおりです。
◇遺産に係る基礎控除額が引下げ
【改正前】5,000万円+(1,000万円 × 法定相続人の数)
【改正後】3,000万円+(600万円 × 法定相続人の数)
◇最高税率の引上げなどの税率構造の変化
各法定相続人の取得金額 | 【改正前】 税 率 | 【改正後】 税 率 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | 10% |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 15% | 15% |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 20% | 20% |
5,000万円を超え1億円以下 | 30% | 30% |
1億円を超え2億円以下 | 40% | 40% |
2億円を超え3億円以下 | 40% | 45% |
3億円を超え6億円以下 | 50% | 50% |
6億円を超える | 50% | 55% |
◇税額控除の引上げ
◇小規模宅地の特例*の適用拡大
*小規模宅地等の特例とは、被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用または居住の用に供されていた宅地等がある場合に、一定の要件のもとに、遺産である宅地等のうち限度面積までの部分について、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額するというものです。
そのうち居住用宅地等の場合の特定には、被相続人の住居を配偶者や同居の親族が手放さずに済むよう負担を軽減するもの、親族の転勤や貸家住まいなどの事情により被相続人が一人暮らしの家屋に別居の親族(「家なき子」)が戻ることを考慮し、別居の親族の負担を軽減するものなどがあります。
もっとも、こうした特例を悪用した課税逃れや節税策が広がっており、平成30年度税制改正により、次に該当する場合には小規模宅地等の特例適用の対象外とされる見込みですので、注意が必要となります。
・相続開始前3年以内に、3親等内の親族た同族会社が所有する家屋に居住したことがある
・過去に家屋に居住したことがある
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