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弁護士 神谷 延治
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弁護士法人鈴木康之法律事務所
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高齢社会に伴って増加した認知症高齢者や知的障害者・精神障害者等の福祉を充実する観点から、こうした方々が利用しやすい制度の創設が求められていました。そこで、ご本人の意思や自己決定の尊重、障害のある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会をつくろうというノーマライゼーション等の現代的な理念とご本人の保護の理念との調和の観点から、新しい成年後見制度が平成12年4月1日から施行されました。
成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分であるため契約等の法律行為における意思決定が困難な方々について、後見人等の機関がその判断能力を補う制度をいいます。この制度により、判断能力の不十分な方々の生命、身体、自由および財産等の権利・利益を擁護することを目指しています。
成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」に分類されます。
法定後見制度は、すでに判断能力の不十分な状態にあるご本人について、ご本人またはご家族等の申立てにより、家庭裁判所が適任と認める者を判断能力の程度に応じ補助人・保佐人・成年後見人に選任する制度です。成年後見人等は、原則として法定の事務について法定の権限を付与されることになります。
任意後見制度は、ご本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、自己の判断能力が不十分な状況における後見事務(生活、療養看護および財産の管理に関する事務)の内容と後見をする人を、自ら事前の契約によって決めておく制度です。任意後見人の選任とその権限は、すべて任意の契約によって定められます。
当事務所では、法定後見制度における成年後見人等の選任の申立て、任意後見制度における任意後見契約の締結および同契約に基づく後見事務の全部または一部の代理行為などにより、判断能力の不十分な方々の権利・利益の擁護のサポートを行っています。
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