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弁護士 神谷 延治
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東京都千代田区麹町4-7ー2
Daiwa麹町4丁目ビル3階
弁護士法人鈴木康之法律事務所
受付時間 | 午前10時〜午後7時 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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後継者不足が深刻で、廃業に追い込まれる中小企業が増加しています。経済産業省の試算によれば、2025年には6割以上の中小企業の経営者が70歳を超えること、現時点で後継者が未定の中小企業は127万社にのぼること(小企業の約65%、中企業の約55%は後継者が未定である)が報告されているように、中小企業の経営者の高齢化が進んでおり、将来の事業継続に課題や悩みを抱えている企業が多いとが考えられます。地域経済の活性化し、優良技術を伝承するためにも、円滑な事業承継が喫緊の課題とされています。
事業承継を円滑に進めるうえで、親族間における調整(法律面)、課税負担の軽減、財産価額の評価(税金面)、後継者の育成、親族外への承継の検討(人材面)などの様々な課題が存在します。こうした課題を解決するためには、弁護士や税理士などの専門家その他のアドバイザーによる支援や経営承継円滑化法*の活用が必要となります。
当事務所では、中小企業・個人事業者の親族や従業員などへの事業承継について、①株式や資金などの一般的な資産、②経営権や後継者教育などの人的資源、③取引先との人脈や従業員の技術・ノウハウ、顧客情報などの知的資産を円滑に承継するため、必要に応じて関連する他の専門業種とも連携しながら、主に相続をめぐる紛争の防止、相続財産の評価および相続税対策など法務・税務に関するサポートを行っています。
*「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(平成20年10月1日施行)は、中小企業における経営の円滑化を図ることなどを目的として、遺留分に関して民法の特例を定めるとともに中小企業が必要とする資金の供給の円滑化等の支援措置を講じています。
中小企業の事業活動の継続を通じた雇用の確保や地域経済の活力維持を図る観点から、後継者が経済産業大臣の認定を受けた中小企業の株式等を現経営者から相続・遺贈または贈与により取得した場合において、雇用確保をはじめとする5年間の事業継続等を要件として、相続税や贈与税の納税が猶予されています。
平成30年度税制改正により、10年間の時限措置として事業承継税制が抜本的に拡充されます。改正のポイントは次のとおりです。
◇納税猶予の対象となる株式数の制限の撤廃
【改正前】議決権の制限のない発行済株式総数の3分の2について80%が上限
【改正後】数量制限を撤廃、猶予割合を100%に引上げ(株式に係る納税負担を回避)
◇雇用維持の実質撤廃
【改正前】申告期限から5年を経過する日まで、社員の平均雇用数が80%以上
【改正後】5年間の平均雇用数80%を維持できなくても猶予を継続(理由を都道府県に報告することが必要。ただし経営悪化が理由の場合には認定支援機関による指導・助言が必要)
◇事業承継後の経営環境の変化に応じた減免制度の創設
【改正前】承継時の価格で税額を計算
【改正後】経営環境の変化に伴いやむを得ず株式を売却または廃業した場合、その時点の株価で税額を再計算し、承継時との差額を免除(将来の納税リスクを軽減)
◇承継者の対象の拡大
【改正前】過半数の議決権を有する筆頭株主のみ、先代経営者の親族であること
【改正後】10%以上の議決権を有する複数株主(3人まで)、配偶者や従業員からの贈与等も対象
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