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弁護士 神谷 延治

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債権回収

 契約によって発生する金銭債権について、相手方がこれを履行しない場合、債務者の一般財産に対して強制履行することにより、あるいは担保権を実行することにより、金銭債権の目的を実現することが必要になります。近時は、倒産件数が減少傾向にあるとはいえ、取引先が倒産した場合、債権の保全策を講じていない債権については回収不能に陥ることとなります。

 こうした事態を回避するためには、平常時から、①取引基本契約書の締結、②債権の証拠関係を整備、③物的担保・人的保証の取得および管理、④債権譲渡等の確定日付の取得、などの措置を講じておくことが重要になります。

 これに対し、取引先に信用不安が生じた場合などの緊急時には、❶契約条項の確認と期限到来による履行の催告、❷契約期間の確認と取引の停止または契約の解除、❸債権・債務の把握と相殺による事実上の債権回収、❹商品の納入場所および保管場所の確認と(集合動産)譲渡担保権の実行、❺商品の転売先の把握と債権者代位権および担保物権の優先弁済効力の活用、❻物的担保・人的保証の確認と増担保の徴求、などの対策を講じる必要があります。

 当事務所では、以上のような平常時および緊急時において債権保全の措置を講じることに加えて、緊急時における財産の保全処分(仮差押・仮処分)の申立てにはじまり、本案訴訟の提起、強制執行による債権の強制的実現に至るまで、さらには倒産手続における債権回収など、場面や状況に応じた方策により債権回収をサポートしています。

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