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研究発表 
 インターネット上の誹謗中傷への対応の在り方に関する検討
ー発信者情報開示の実務の現状と課題並びに新たな裁判手続の創設ー

 東京弁護士会のインターネット法律研究部において、「インターネット上の誹謗中傷への対応の在り方に関する検討ー発信者情報開示の実務の現状と課題並びに新たな裁判手続の創設ー」について研究発表をしました。

 インターネット上では、違法な情報や有害な情報が認められ、昨今では、著作権を侵害する悪質な海賊版サイトの台頭や、SNS上での誹謗中傷等の深刻化など、様々な権利侵害に関する被害が発生しています。

 インターネット上の匿名の発信者による投稿に関して被害を受けた者は、被害回復のため、プロバイダ責任制限法における発信者情報開示請求により発信者を特定し、損害賠償請求等を行うことが考えられますが、現在の発信者情報開示制度に関して様々な課題が指摘されており、円滑な被害者救済が図られない一方、発信者情報開示制度の悪用とも考えられるケースが見られることが問題になっています。
 こうした現状を踏まえ、プロバイダ責任制限法における発信者情報開示の在り方について、総務省において「発信者情報開示の在り方に関する研究会」が2020年4月から開催され、同年11月に「最終とりまとめ(案)」が策定されました。

 本研究発表は、これまでの同研究会の議論の経過並びにとりまとめを受け、発信者情報開示の実務の現状と課題を整理するとともに、今後の法改正による新たな裁判手続(非訟手続)の創設について検討するものです。

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